ひかりの輪 東京地裁 2019年11月19日
 - 1:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:24:25
 
  -  本件更新請求書記載3が摘示した事実は,真実である。 
 すなわち,原告は,86歳の後期高齢者で認知症の症状 
 がある在家の構成員を原告の管理する施設に居住させた 
 上で,同構成員の年金受取口座を管理し,寄付金や生活 
 費等の名目で当該口座から金員を引き出して領得した( 
 乙第36号証,第113号証,第126号証)。 
  
 
 - 2:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:25:41
 
  -  平成18年4月19日,後に原告の構成員となるG(原告は,平成19年5月15日付けの団体規制法5条3項の規定による公安 
 調査庁長官に対する報告において,当該構成員Gが 
 原告の役職員である旨を報告した(乙第61号証) 
 。)は,在家の構成員に対し,自分が宗教団体アー 
 レフではなく原告の側に行ったのはBの意思を実践 
 したいからである旨を話した(平成20年10月1 
 日付けの公安調査庁の公安調査官であったIの作成 
 に係る調査書にその反訳が添付された。)(乙第5 
 7号証)。 
 
 - 3:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:26:56
 
  -  平成19年1月,Gは,在家の構成員に対し,Bへの帰依を 
 見せつけるようなことをすれば多くの人に不安を与える,B 
 については世間の人が認めないからそういう場合は水面下に 
 潜って個人で帰依して密教でやるしかない,Bが,2つの団 
 体に分かれるように指示しており,片方の団体はオウム真理 
 教の理念を全く隠した新教団であり,もう一方の団体はオウ 
 ム真理教をそのまま継続するが在家に戻ってひっそりと密教 
 でやるというものである,原告代表者はBのこのような教え 
 を実践していて,話を聞いてこの人が本当にBの実践を忠実 
 にしている一番帰依のある人であると思った,などと話した 
 (平成26年11月14日付け及び平成27年8月13日付 
 けの公安調査庁の公安調査官であったFの作成に係る各調査 
 書にその反訳が添付された。)(乙第9号証別紙20,乙第 
 62号証)。 
  
 
 - 4:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:27:34
 
  -  平成26年2月13日,公安調査庁による原告の管理する施設の立入検査の際,原告の構成員らは,公安調査庁の公安調査官であったFに 
 対し,86歳で認知症の症状を示している原告の在家の構成員 
 の名義の年金が振り込まれる金融機関の口座の通帳を管理して 
 いる他の原告の構成員から介護等の費用として毎月2万円程度 
 受け取っている,年金のうち毎月10万円以上が原告への布施 
 になっている,と述べた。(乙第113号証) 
  
 
 - 5:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:28:21
 
  -  平成26年2月,原告の在家の構成員は,Bが最終解脱者で安らぐ 
 とともに神秘力があった,だれもがその力を信じて妄信した,オウ 
 ム事件の波紋で日本人全員がBとの縁ができた,と発言した(平成 
 26年8月28日付けの公安調査庁の公安調査官であったPの作成 
 に係る調査書にその反訳が添付された。)(乙第31号証)。 
 
 - 6:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:28:58
 
  -  平成26年8月,オウム真理教の原告代表者の派(J派)の 
 幹部信徒は,公安調査庁の公安調査官であったMに対し,解 
 脱,悟りを目標としている点では自分の考え方ではオウム真 
 理教のときから今まで変わっていない,Alephも目指し 
 ているものが同じで原告とは方法が違うだけである,今でも 
 Bの霊的な力は本物だと思っている,と述べた(乙第20号 
 証)。 
 
 - 7:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:29:33
 
  -  平成26年8月23日,原告の在家信徒の長男は,公安調査庁 
 の公安調査官であったTに対し,父が原告の管理する施設で生 
 活していた際,原告の構成員から父が認知症で介護認定を受け 
 たと聞いた,原告から介護費用を介護保険と年金から支払って 
 いると聞いたが,具体的な額や明細等の説明を受けたことはな 
 い,父は不動産の売却で得た金員と退職金をどうしたのか分か 
 らない,と述べた(乙第112号証)。 
 
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