ひかりの輪 東京地裁 2019年11月19日
 - 1:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:24:25
 
  -  本件更新請求書記載3が摘示した事実は,真実である。 
 すなわち,原告は,86歳の後期高齢者で認知症の症状 
 がある在家の構成員を原告の管理する施設に居住させた 
 上で,同構成員の年金受取口座を管理し,寄付金や生活 
 費等の名目で当該口座から金員を引き出して領得した( 
 乙第36号証,第113号証,第126号証)。 
  
 
 - 7:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:29:33
 
  -  平成26年8月23日,原告の在家信徒の長男は,公安調査庁 
 の公安調査官であったTに対し,父が原告の管理する施設で生 
 活していた際,原告の構成員から父が認知症で介護認定を受け 
 たと聞いた,原告から介護費用を介護保険と年金から支払って 
 いると聞いたが,具体的な額や明細等の説明を受けたことはな 
 い,父は不動産の売却で得た金員と退職金をどうしたのか分か 
 らない,と述べた(乙第112号証)。 
 
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