ひかりの輪 東京地裁 2019年11月19日
- 1:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:24:25
- 本件更新請求書記載3が摘示した事実は,真実である。
すなわち,原告は,86歳の後期高齢者で認知症の症状
がある在家の構成員を原告の管理する施設に居住させた
上で,同構成員の年金受取口座を管理し,寄付金や生活
費等の名目で当該口座から金員を引き出して領得した(
乙第36号証,第113号証,第126号証)。
- 2:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:25:41
- 平成18年4月19日,後に原告の構成員となるG(原告は,平成19年5月15日付けの団体規制法5条3項の規定による公安
調査庁長官に対する報告において,当該構成員Gが
原告の役職員である旨を報告した(乙第61号証)
。)は,在家の構成員に対し,自分が宗教団体アー
レフではなく原告の側に行ったのはBの意思を実践
したいからである旨を話した(平成20年10月1
日付けの公安調査庁の公安調査官であったIの作成
に係る調査書にその反訳が添付された。)(乙第5
7号証)。
- 3:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:26:56
- 平成19年1月,Gは,在家の構成員に対し,Bへの帰依を
見せつけるようなことをすれば多くの人に不安を与える,B
については世間の人が認めないからそういう場合は水面下に
潜って個人で帰依して密教でやるしかない,Bが,2つの団
体に分かれるように指示しており,片方の団体はオウム真理
教の理念を全く隠した新教団であり,もう一方の団体はオウ
ム真理教をそのまま継続するが在家に戻ってひっそりと密教
でやるというものである,原告代表者はBのこのような教え
を実践していて,話を聞いてこの人が本当にBの実践を忠実
にしている一番帰依のある人であると思った,などと話した
(平成26年11月14日付け及び平成27年8月13日付
けの公安調査庁の公安調査官であったFの作成に係る各調査
書にその反訳が添付された。)(乙第9号証別紙20,乙第
62号証)。
- 4:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:27:34
- 平成26年2月13日,公安調査庁による原告の管理する施設の立入検査の際,原告の構成員らは,公安調査庁の公安調査官であったFに
対し,86歳で認知症の症状を示している原告の在家の構成員
の名義の年金が振り込まれる金融機関の口座の通帳を管理して
いる他の原告の構成員から介護等の費用として毎月2万円程度
受け取っている,年金のうち毎月10万円以上が原告への布施
になっている,と述べた。(乙第113号証)
- 5:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:28:21
- 平成26年2月,原告の在家の構成員は,Bが最終解脱者で安らぐ
とともに神秘力があった,だれもがその力を信じて妄信した,オウ
ム事件の波紋で日本人全員がBとの縁ができた,と発言した(平成
26年8月28日付けの公安調査庁の公安調査官であったPの作成
に係る調査書にその反訳が添付された。)(乙第31号証)。
- 6:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:28:58
- 平成26年8月,オウム真理教の原告代表者の派(J派)の
幹部信徒は,公安調査庁の公安調査官であったMに対し,解
脱,悟りを目標としている点では自分の考え方ではオウム真
理教のときから今まで変わっていない,Alephも目指し
ているものが同じで原告とは方法が違うだけである,今でも
Bの霊的な力は本物だと思っている,と述べた(乙第20号
証)。
- 7:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:29:33
- 平成26年8月23日,原告の在家信徒の長男は,公安調査庁
の公安調査官であったTに対し,父が原告の管理する施設で生
活していた際,原告の構成員から父が認知症で介護認定を受け
たと聞いた,原告から介護費用を介護保険と年金から支払って
いると聞いたが,具体的な額や明細等の説明を受けたことはな
い,父は不動産の売却で得た金員と退職金をどうしたのか分か
らない,と述べた(乙第112号証)。
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