ひかりの輪 東京地裁 2019年11月19日
- 1:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:24:25
- 本件更新請求書記載3が摘示した事実は,真実である。
すなわち,原告は,86歳の後期高齢者で認知症の症状
がある在家の構成員を原告の管理する施設に居住させた
上で,同構成員の年金受取口座を管理し,寄付金や生活
費等の名目で当該口座から金員を引き出して領得した(
乙第36号証,第113号証,第126号証)。
- 7:名無しさん@1ちゃんぬる2019/12/23(月) 20:29:33
- 平成26年8月23日,原告の在家信徒の長男は,公安調査庁
の公安調査官であったTに対し,父が原告の管理する施設で生
活していた際,原告の構成員から父が認知症で介護認定を受け
たと聞いた,原告から介護費用を介護保険と年金から支払って
いると聞いたが,具体的な額や明細等の説明を受けたことはな
い,父は不動産の売却で得た金員と退職金をどうしたのか分か
らない,と述べた(乙第112号証)。
3KB